10秒でわかる育児休業と育児休暇の違い!

育児休業
法律によって取得できる休業制度

・育児給付金の援助あり
・社会保険料免除
・給付金に所得税はかからない

育児休暇
ただ休暇をとって育児すること

・援助無し

どちらも一般的に育休と呼ばれています。以下詳しく解説していきます。

育児休業とは?

育児休業は、会社に申請をすることで取得できる法律に基づいた休業制度です。

育児休業を取得できる対象者

1歳未満のお子さんを扶養する男女労働者

育児休業の特徴

会社は育児休業の申請を原則拒むことはできません。

妻が専業主婦や産後休業中でも、産後8週間は男性も必ず育児休業をとれます。

産後8週以内に父親が育児休業を取得した場合、再度育児休業を取得できます。

パパ・ママ育休プラス

夫婦共に育児休業を取得する場合、子供が1歳2ヶ月になるまでの1年間は育児休業を取得することができます。

育児給付金が貰える

育児休業開始前の賃金の67%が給付されます。(6ヵ月経過後は50%)

さらに、

給付金プラスα
・給付金に所得税はかからない
・翌年の住民税は上がらない
・雇用保険料はかからない
・社会保険料は免除

結果、手取り賃金で比べると実質休業前の80%にもなります。

育児休暇とは?

育児休業と違い法律での定めはなく、一般的に育児をするために休暇をとることを育児休暇と言います。

育児休暇は、ただ休暇をとり育児をすることなので、育児休業のような援助や、免除を受けることができません。(育児をするための時間確保、が目的となります

育児休業のとり方

育児休業のとり方
・会社に育児休業をとりたいと言う
・育児休業の申請書を提出

これで取得できます。

男性が育児休業をとりにくい訳ととり方についてはこちら

育児休暇のとり方

育児休暇のとり方
・会社に育児休暇をとりたいと言う
・会社の規定により休暇をもらう

まとめ

同じ育休でも育児休業と育児休暇では、保証や意味合いが大きく違います。

ここで紹介したことを参考に、育休を取得し、赤ちゃんとの大切な時間を過ごしてもらえれば幸いです。